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【背景】JR70条ルール

Катюша 2019-10-05 11:56:50
正式な名称が無いため、ここでは70条ルールと表現させて頂きます。
名前の通り、旅客営業規則第70条に定められた規定です。

山手線と山手線内の中央線駅、赤羽と錦糸町から山手線に延びる計5路線を
"通過"する場合、経路に寄らず最短経路で運賃計算がされるという仕組みです。
エリアが分かりにくいのですが、
東京山手線内よりちょっと大きく、東京都区内より狭い範囲です。
(東京都区内において環状に乗れるエリアだと思われます)

この制度で重要なのは、
70条で指定されたエリアを通過する場合、どのような経路を選択しても、
最短経路で運賃計算がされるということ。
もちろん途中下車が可能な切符であれば、途中下車もできます。
注意したいのは、"通過"する場合です。
70条に規定されている駅で発着する場合は通過ではないので無効です。


例えば、東海道新幹線遠方から、東京駅まで新幹線で着て、
そこから中央線に乗り換えて八王子の方まで移動しようとする。
この場合、経路としては
名古屋-新幹線-東京-中央東-八王子
のような感じで乗車券が発行されると思います。
実は運賃計算は、経路として指定した品川-東海道-東京-中央東-新宿ではなく
品川-山手-新宿と最短になる経路になります。

裏技として、70条に定められたエリアなら自由に経路を変更できます。
つまり、上の乗車券で東京-東北本線-赤羽-埼京線?-新宿と移動することも可能です。
流石に自動改札は対応していないので、
改札で駅員に70条を理由に途中下車したい旨を伝えると途中下車できます。


この70条ルールを使うと、山手線内の駅をかなり自由に移動できるんですよね。
地方の適当な都市から東京観光に来た時、
新たに乗車券等を買わずとも1枚の乗車券を使い続けられる可能性があるのです。
(ここまでが、本ブログの根拠となる背景知識になります)