Катюша 2019-10-05 11:56:50 pv:275
正式な名称が無いため、ここでは70条ルールと表現させて頂きます。
名前の通り、旅客営業規則第70条に定められた規定です。
山手線と山手線内の中央線駅、赤羽と錦糸町から山手線に延びる計5路線を
"通過"する場合、経路に寄らず最短経路で運賃計算がされるという仕組みです。
エリアが分かりにくいのですが、
東京山手線内よりちょっと大きく、東京都区内より狭い範囲です。
(東京都区内において環状に乗れるエリアだと思われます)
この制度で重要なのは、
70条で指定されたエリアを通過する場合、どのような経路を選択しても、
最短経路で運賃計算がされるということ。
もちろん途中下車が可能な切符であれば、途中下車もできます。
注意したいのは、"通過"する場合です。
70条に規定されている駅で発着する場合は通過ではないので無効です。
例えば、東海道新幹線遠方から、東京駅まで新幹線で着て、
そこから中央線に乗り換えて八王子の方まで移動しようとする。
この場合、経路としては
名古屋-新幹線-東京-中央東-八王子
のような感じで乗車券が発行されると思います。
実は運賃計算は、経路として指定した品川-東海道-東京-中央東-新宿ではなく
品川-山手-新宿と最短になる経路になります。
裏技として、70条に定められたエリアなら自由に経路を変更できます。
つまり、上の乗車券で東京-東北本線-赤羽-埼京線?-新宿と移動することも可能です。
流石に自動改札は対応していないので、
改札で駅員に70条を理由に途中下車したい旨を伝えると途中下車できます。
この70条ルールを使うと、山手線内の駅をかなり自由に移動できるんですよね。
地方の適当な都市から東京観光に来た時、
新たに乗車券等を買わずとも1枚の乗車券を使い続けられる可能性があるのです。
(ここまでが、本ブログの根拠となる背景知識になります)
Катюша 2019-10-05 11:38:05 pv:247
JRの乗車券は基本的なルールとして、
同じ駅を2度通れない、経路を戻ることができないとされています。(当たり前です)
また、あまり知られていないのですが、
新幹線と並行在来線は例外はあるのですが、同じ路線として扱われます。
ここで問題が発生します。
例えば、東海道新幹線遠方から、東京駅まで新幹線で着て、新橋へ行く場合。
これは新幹線が東海道線上の新橋を一度通過した扱いになるので、新橋へ戻れません。
また、東北新幹線から、東京駅まで新幹線で着て、中央線に乗り換える場合。
これは新幹線が東北本線上の神田を一度通過した扱いになるので、
神田を通過する中央線には乗り換えることができません。
でも、皆さん何も気にせず乗り換えていますよね?
実は上のような問題を解決するために、
区間外乗車という規定が旅客営業取扱基準規程第149~152条で設けられています。
全国の箇所を説明するのは大変ですので、ここでは東京周辺で
このブログの主旨上、特に重要なところを抜粋して説明します。
まず第149条で個別に指定されているのが日暮里-上野間です。
・西日暮里駅以遠(田端駅方面)の各駅と三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅との相互間(日暮里駅・東京駅間)
・日暮里駅、鴬谷駅又は西日暮里駅以遠(田端駅方面)若しくは三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅と、
尾久駅との相互間(日暮里駅・上野駅間、鴬谷駅・上野駅間)
駅名見ても正直よく分からないのですが、
個人的な見解を申しますと、常磐線特急と東北本線の乗り換えについてですね。
常磐線特急が日暮里を通過して上野まで入るので、
東北本線に乗り換える場合、日暮里-上野間を重複してしまう。これを回避する規定です。
続いて、第150条では特定都区市内の発着について書かれています。
例えば東京駅から都区市内の駅へ移動するときに、重複してしまうであろう路線は区間外乗車となります。
逆もしかり、都区市内の駅から東京駅へ向かうときも同様です。
最後に第151条、分岐駅の通過に関する規定です。
都内の場合、神田-東京間、代々木-新宿間が指定されています。
神田-東京は最初の例に挙げた通り、新幹線と中央線の乗り継ぎのせいでしょう。
代々木-新宿も、中央線から湘南新宿ラインの乗り継ぎなどでしょう。
大事なことを最後に書いてしまうのは申し訳ないのですが、
区間外乗車という制度はあくまでも、「乗り継ぎのために、止むなく重複をしてしまう区間の特例」です。
本来なら行くことのできない駅まで進んでしまっているので、
区間外乗車中は途中下車できない(改札から出れない)ことに注意しましょう。
Катюша 2019-10-05 11:14:48 pv:172
東京から長距離の乗車券を購入した時、
東京山手線内や東京都区内という表記を見たことはありますでしょうか?
この切符は、指定されたエリアなら好きな駅で乗車・下車ができます。
これは特定都区市内という制度で旅客営業規則第78条第1号に定められています。
簡単に説明しますと、運賃計算を簡略化するために、長距離の切符では、
大都市の中心となる駅を基準に運賃計算をするという制度です。
東京の場合は東京駅が基準になります。
東京駅から片道100km超え、200km以下の場合は東京山手線内
片道200km超えの場合は東京都区内として乗車券が発行されます。
例えば、東海道線の熱海から東京まで乗車券を買うと、
熱海と、東京の基準である東京駅が100数kmなので山手線内で発券されます。
浜松から東京までの乗車券を買うと、257kmあるので東京都区内で発券されます。
JRの長距離の運賃は20kmことに金額が上がります。
なので、浜松-東京もあと3km長くなると金額が上がるはずです。
例えば浜松-上野は260kmを僅かに超えます。
本来浜松-上野の乗車券は浜松-東京の乗車券より高くなるはずです。
しかし、上野は東京都区内に含まれるので、東京駅が基準で計算されます。
よって、浜松-上野で乗車をしても、浜松-東京と同じ運賃で乗ることができます。
Катюша 2019-10-05 10:55:04 pv:6
東京近郊区間という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
旅客営業規則第156条第2号に定められています。
この東京近郊区間内を相互発着する場合は、
どのような経路を利用しても、最短経路で運賃計算がされます。
(例えば、山手線内で隣の駅へ移動するのに、
真っ直ぐ行っても、逆回りで行っても同じ運賃が計算されます)
このルールによって私たちは、好きなルートを使用して目的地へ到達できます。
一見良さそうに見えるこのルールですが、弊害があります。
東京近郊区間のルールによって、乗車券は途中下車無効、当日限り有効となります。
これは経路が東京近郊区間に収まる全ての乗車券に強制的に適応されます。
JRの切符はそもそも片道100kmを超えると、途中下車が認められています。
また、有効日数も100km超えで2日、200km超えで3日、以後200kmことに+1日となります。
東京近郊区間によって、これらのルールが無効となっていまうのです。
この東京近郊区間、実はとても広いです。
東海道線は熱海まで、中央線は松本まで、上越線は水上まで、
東北線は黒磯まで、常磐線はいわきまで、千葉方面は全域。
JR東の関東エリアほぼ全域と考えて問題ないと思います。
極端な例ですが、松本-いわきの片道450kmの乗車券は、
これを途中下車不可で1日で移動しなくてはなりません。
しかし、松本から1駅離れた田沢や、いわきから1駅離れた草野を発着駅にすると、
経路が東京近郊区間内に収まらないため、
経路が460kmを超えない限り上の乗車券と同じ運賃で
途中下車ができ、4日間使用可能な切符となります。
これが東京近郊区間による弊害です。
実は、東京近郊区間は抜け穴があります。
新幹線の経路は東京近郊区間に含まれていません。
つまり、経路に新幹線を入れることで、東京近郊区間が適応されない乗車券できます。
例えば、東京-品川や東京-上野の経路に新幹線を選択します。
(経路に新幹線を選択しても、並走する在来線に乗れます。
もちろん、わざわざ特急券を買う必要もありません)
これを利用することで東京近郊区間に収まる乗車券でも、
東京近郊区間のルールを回避する乗車券を発行することができます。